
UR賃貸住宅とは?
独立行政法人都市再生機構(旧・都市公団)が建設した賃貸住宅です。
URの4つのメリット

申込み資格
- 1.
- 日本国籍のある方、またはUR都市機構が定める資格のある外国人の方で、継続して自ら居住するための住宅を必要としている方であること。
- 2.
- UR都市機構が定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、申込本人を含めた同居世帯の全員が、団地内の方と円満な共同生活を営むことができること。
- 3.
- 申込本人を含めた同居世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
- 4.
- 申込本人の毎月の平均収入額が基準月収額(家賃の4倍または33万円。ただし家賃の額が20万円を超える住宅に付いては40万円)以上である方、または貯蓄額が基準貯蓄額以上ある方
※単身者、高齢者、障害者、母子世帯の方は上記とは違う基準が用意されておりますのでご相談ください。
制度紹介
ハウスシェアリング制度
一部の物件では学生同士・社会人同士等、親族以外で入居ができるハウスシェアリング制度が新設されています。
*一定の収入基準を満たしている入居者全員が契約名義人となります。
マルチハビテーション(セカンドハウス利用制度)
一部の物件では生活の本拠地としてではなくセカンドハウスで利用できる制度が用意されています。通勤時間が長い方や深夜近くまでお仕事をされている方、休みの日に趣味を楽しむ拠点として等、様々な利用方法がありそうです。
収入用件の緩和(貯蓄基準の導入)
転職された方、リタイアされた方等継続的な収入が証明できない方でも現在お持ちの貯蓄額が基準に満たしていればご入居が可能となる制度です。基準額は家賃の100倍。6万円の家賃なら600万円の貯蓄額があればご入居できます。全てのUR物件で利用可能です。
家賃等の一時払い制度
新たにご契約される個人の方が、家賃を1年から10年まで前払いすることにより、その期間中に割り引かれた家賃でご入居でき申込み資格の収入や貯蓄に関する要件は問われない制度です。
- 1.対象となる方 新たにご契約いただく個人の方。年齢を問わずこの制度をご利用いただけます。
- 2.一時払い期間 入居開始可能日の属する月の翌月から1年以上10年以内の1年単位でお選びいただけます。
- 3.家賃等の割引 一時払い期間に応じて都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。
- 4.契約書 住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結させていただきます。
他の制度と併用できない場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。